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債務と責任の違い
債務とは、債務者が債権者に対して一定の給付を行う義務だ。給付とは、物やお金を引き渡したり一定の行為をすることだ。これに対して責任とは、債務を裏打ち(担保)する義務であり、これは結局、最後には一定の金銭や財産を給付する義務となる。
通常、債務と責任とは同一の人が負担する。例えばお金を借りた人は、お金を返すという「債務」を負うのと同時に、借りたお金を返せない場合には、その人の全財産がその債務の裏打ちとなり、その財産を金銭に換えて支払うという「責任」を負うのだ。
合名会社と合資会社の社員の責任
合名会社と合資会社は、法人だ。従って、会社が第三者と取引した場合、それにより負担した債務、例えば金銭支払債務や建物を作る債務とは、会社に属する。もし債務を履行できない時は、会社の全財産がその裏打ちとなって責任をとわれる。,
そして、もし会社財産を持っても責任を果たせない場合には、その構成員である社員が責任を負担する。すなわち、•合名会社合資会社の社員は原則として、取引の相手方に対し、会社の負担した債務について、直接に、かつ、出資額に限定されずに、債務の全額について責任を負う(直接・無限責任)。但し、合資会社の有限責任社員は、出資額の範囲でその責任を負う(直接・有限責任)。この有限責任社員の存在の有無が、合名会社と合資会社の違いだ。
また、合名会社と合資会社の社員は、原則として全員がその会社の経営権を持つが、定款で業務執行社員を定めることができ、この社員は会社を代表する。法人が業務執行社員のときは職務執行者を定める。


1楼2021-04-07 23:56回复
    株式会社と合同会社
    株式会社と合同会社の社員の責任
    株式会社の社員(株主)と合同会社の社員(出資者)は、その出資の範囲で会社債務について責任を負えば足りるとされる。これを有限責任といい、また、その責任は債権者に対して間接的であるため、間接•有限責任とも言う。社員は、その出資額に応じて剰余金の分配を受け、また、会社に損失が生じた場合は、出資の限度で責任を負うことになる。これによって、多数の者から安心して出資に応じてもらうことができ、結果として多額の資金を集めることが可能になる。
    株式会社と特例有限会社・合同会社の違い
    旧商法は、その制定当時(明治32年)、有限責任会社として株式会社のみを認め、多数の出資者を擁する大企業を想定して、その運用手続に関して複雑で詳細な規定を設けた。しかしその後、産業界から、中小企業にも有限責任制のメリットを与え、また株式会社より簡便な運用を可能にする会社の創設を認めるべきだとの要求が出されて、昭和:13年に有限会社法が制定された」
    しかし、平成17年6月の会社法の成立に伴い、有限会社は廃止され、旧法上の有限会社は株式会社として存続し、特例有限会社と称される。つまり、有限会社は株式会社に取り込まれた。もっとも、特例有限会社は全株譲渡制限のある非公開会社とされる。
    株式会社では株主終会と取締役は必ず置かれるが、ほかは基本的に自由だ。重要な経営事項を決定する取締役会の設置、監査役ないし監査役会と執行役を置く会社、会計監査人を置く会社と様々.だ。これに対し、合同会社では、業務執行社員を定めない限り、各社員が経営し、会社を代表する。


    2楼2021-04-07 23:59
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      会社の権利能力の範囲
      •会社の権利能力の範囲は営業目的に制限されるか
      会社は、独立して営業活動を行なう主体として法人格が認められている(会3条).即ち会社は、その構成員と離れて、会社自体が権利を得たり、義務を負担したりすることができる.
      ところで会社は、一定の営業を行なうために設立されたものだ。とすると、会社の権利能力の範囲は、この営業目的によって制限されるのではないかという問題を発生する。日本の民法では、法人は目的の範囲内において権利を持ち、義務を負うという規定が明・文化されている(民43条)。
      これに対し、商法には直接の明文規定がないために、学説と判例が対立している。判例は、会社も法人である限り、民法43条により権利能力の範囲の制限を受けると解釈する。
      これに対して学説は、会社の目的によって会社の権利能力の範囲が制限されることはないと説く。
      菓子製造会社が不動産業を勝手に行った場合
      この対立を具体的な事例で見てみよ・う。•菓子の製造を営業目的とする会社の社長が、不動産業を営むことを勝手に決め、銀行から借金をして会社名義で土地を買い漁ったところ、バブルが崩壊し、会社が巨額の損失を被ったとする。この場合、社長の行為は明らかに会社の目的の範囲外のものだ。
      古い判例によれば、銀行からの借入行為も土地の売買行為も、社長
      個人の行為であり、会社は銀行への返済義務を負わない。
      一方、学説によれば、銀行からの借入行為も土地の売買行為も、会社の権利能力の範囲であり、会社は銀行への返済義務を負う。学説は、取引相手は会社の定款(営業目的や組織を定めた根本原則)を確かめて取引をすることはなく、もし会社の権利能力が目的によって制限されれば取引の安全を害することを理由とする。
      最近の判例は学説に近くなっている。


      3楼2021-04-08 00:00
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        発起設立と募集設立
        株式会社の設立には2つの方法がある.まず発起設立は、発起人のみが出資して会社を設立する方法だ(会25条1項1号),発起人は会社設立の企画者であり、1人以上何人でも可能だ.発起設立では、会社設立に際して発行する株式を発起人がすべて引き受け(株式引受)、出資金を拠出する.かってこの方法は敬遠されたが、現行法では規制が緩和されたため、頻繁に利用される.一方、募集設立は発起人以外にも出資者が募集して設立する方法で(会25条1項2号)、
        大会社の設立に利用されている.
        株式会社設立の流れ
        上記のいずれの設立方法の場合も、'発起人はまず、会社の根本原則である定款を作成し、また、会社の実際の経営を担う取締役等(発起設立では定款の定め可)を選任しなければならない.さらに発起人は、必ず発行株式を1株以上引き受けなければならない.
        出資には、現金出資と現物出資(土地などの出資)がある.現金出資は、発起人の定めだ払込取扱機関(銀行又は信託会社など)に行わなければならない(会34条2項),また現物出資は、その価値が過大評価されないように、原則として裁判所の選任する検査役の検査を受けなければならない(会33条)
        また募集設立の場合は、取締役等の選任を株式引受人による創立総会において、行う(会88条).この創立総会は大きな権限を持ち、定款を変更したり、会社の設立をやめることも決議できる(会66条).いずれの方法による設立も、その所定の手続を終え、登記所に登記することで会社は成立する(会49条).


        6楼2021-04-08 10:48
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